ご相談の流れ

①行政書士を探す

探す

当支部では、個別に行政書士を紹介することは行っておりませんので、原則としてご自身で行政書士をお探しいただくことになります。
探す方法としては、当支部会員名簿、または日本行政書士連合会HPの行政書士会員検索ページから行政書士を検索することが出来ます。

※非行政書士にご注意ください!
行政書士でない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を業務として作成することは、法律違反です。(他の法律で特別の定めがある場合は除く)

ストップ非行政書士

②ご相談・ご依頼

相談

条件に合う行政書士が見つかりましたら、お電話・メール等にて問い合わせください!
相談内容から提示された「手続きの流れ」や「費用・報酬」などにご納得いただいた場合はご依頼いただければと思います。

③業務の完了と費用のお支払い

業務完了

ご依頼いただいた業務が完了いたしましたら費用をお支払いいただいて終了となります。

業務によっては更新などで契約関係が継続することもあります。

上記のご相談の流れは、ご依頼いただく各行政書士とご依頼主様の個人間の契約となります、原則として当支部がご依頼に直接関与することはありません。

報酬額統計

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、行政書士各々が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。

日本行政書士連合会ではこれらの報酬額について、依頼者の選択および行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、5年に1度全国的な報酬額統計調査を実施しています。

同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける報酬額には大きな差が生じます、費用の詳細につきましては、まずはお近くの行政書士にご相談ください。

➤令和2年度報酬額統計調査の結果 

参照:日本行政書士会連合会HPより
※厚生労働関係の業務には、昭和55年改正行政書士法(法律第29号)附則第2項に規定する経過措置者(当該法律の施行日である昭和55年9月1日時点ですでに入会していた者)のみが取り扱えることとされている業務を含んでおります。
※行政不服申立て手続代理の業務は、平成26年改正行政書士法(法律第89号)の規定による特定行政書士のみが取り扱えることとされている業務です。

 

無料相談会について

当支部では年間を通じて無料相談会を開催しております。

地域の皆さまの暮らしを支えるパートナーとしてお気軽にご相談ください!

無料相談会