行政書士は身近な街の法律家

行政書士とは、市民の皆様にとって身近な専門家です。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者であり、官公署に提出する許認可等の 申請書類の作成ならびに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う専門家です。

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が 官公署に書類を提出する機会が多くなっています。

また、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。

行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が 守られ、また行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保される という公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われています。

業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの 業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

(日本行政書士会連合会ホームページより)

行政書士の守秘義務

私たち行政書士は、行政書士法により業務上知り得た情報の守秘義務を負っています、秘密が漏れることは決してないので安心してご相談ください。

行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

行政書士法第19条の3
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

行政書士法第22条
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(親告罪)が課せられます。

私たち行政書士がお受けできること

私たちは、許認可申請手続きや相続、遺言等に関する専門家。お困りごとはお気軽にご相談ください。

・相続、遺言
・契約書作成
・各種許認可申請
・法人設立
・外国人のVISAや在留資格に関すること