職務上請求書に関する研修を行いました
先週末の11月18日に伊賀支部の会員を対象とした「職務上請求書の取り扱いに関する研修会」を開催しました!
※職務上請求とは
「弁護士」「司法書士」「行政書士」「社会保険労務士」「土地家屋調査士」「税理士」「弁理士」「海事代理士」の8士業が受任した事務や事件に関する業務を遂行するために必要がある場合、その職権で第三者の戸籍謄本や住民票の写しの交付を請求できることをいいます。●取得できる書類の種別
・戸籍
・除籍
・原戸籍
・住民票
・除票
・戸籍の附票
・住民票記載事項証明書
近年、士業による職務上請求書の不正使用による問題が何度も起こっております。
行政書士会ではこの事実を重く受け止め、令和5年8月31日からは「一般倫理研修」の受講を義務化とし、修了証が無ければ職務上請求書の払い出しもできないよう取り扱いが厳しくなり、それに伴い三重会を含め各単位会でもそれぞれ職務上請求書の取り扱いに関する研修が行われております。
伊賀支部でも会員の職務上請求書への理解をより深めるため、個別に研修をすべきとの声があがり、この度研修会を開催することとなりました。
職務上請求書の適正利用や疑義の生じない記入方法などを再確認することができ、非常に有意義な研修会でした。
今後も伊賀支部では会員の資質向上を図り、国民の生活に密着した法務サービスを提供するべく、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけていきます。